離婚後共同親権の問題点を徹底検証 拙速な導入に反対するシンポジウム
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- Опубликовано: 30 окт 2024
- 2024年3月9日(土)13:30~15:30
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法制審議会家族法制部会では、今年1月30日、戦後最大の家族法制の変更となる離婚後の共同親権導入を柱とする「家族法制の見直しに関する要綱案」を採択しました。
現在、未成年者の子がいる場合、離婚によってどちらかの親が親権者になりますが、どちらの親も親権者とできる制度になります。
DVの被害を受けている親にとって、離婚後も親権を共同して行使しなければならないとすれば、離婚後もDVが続くことになってしまいます。DVを共同親権の例外とすれば足りるのでしょうか。DVが無くとも離婚に至るまでには相互不信が高じていることが多く、離婚後も緊密な連絡を保ち合意形成をすることは難しいのが実態です。
それでも、離婚した父母の両方が親権を持った方が子の福祉に適うのでしょうか。
戦後から続いてきた離婚後の単独親権制度は大きく変わります。
当シンポジウムでは、離婚後共同親権を導入したらどのような
問題が生じるのか、そもそも導入の必要があるのかを徹底検証します。
決して他人事ではありません。